被相続人(亡くなった方)が会社の負債や第三者の負債の保証人・連帯保証人になっていないかどうかは、相続手続きの際に大変重要なポイントとなります。会社の役員(特に代表)をされていた場合などは特に注意が必要です。日本の中小企業の代表役員は、会社が金融機関から融資を受ける際の保証人になっていることがほとんどです。保証人の地位は、死亡したあとに相続の対象となりますので、主たる債務者である会社に支払い能力がない場合は、相続人がその負債を負うことになります。そして厄介なのは、この「保証人」になっているかいないかは、なかなか調査しずらいという点にあります。相続人から信用情報機関に対して、被相続人の債務の状況の照会請求をすることができますが、必ずしもそこに載ってくるとは限りません。預貯金などを相続した後で被相続人が負っていた保証債務の支払い請求がきた場合は相続放棄もできなくなってしまいますので、被相続人が保証人になっているか否か不安な場合は、まず相続手続きの専門家である司法書士にご相談下さい。
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